売主が宅建業者のときに、その宅建業者が倒産等をして物件の引渡しが受けられない等の 不測の事態が発生することもあります。 そのような場合でも、支払った手付金等について返還されるように、 一定金額以上の手付金を支払うときは売主業者に保全措置を講じてもらいましょう。
一定金額以上とは、売買代金の10%(造成工事や建築工事が未完成の場合は5%) または1000万円を超える手付金等(契約日以降で引渡し前までに支払う中間金を含む)のことです。
保全措置の方法としては、次のような種類があります。
1. 国土交通大臣の指定を受けた信用保証会社等が業者との保証委託契約に基づき 保証するもの
1. 保険会社が業者との保証保険契約に基づき保証するもの
1. 業者と国土交通大臣が指定する指定保管機関との間で手付金等寄託契約を、 また業者と買主との間で質権設定契約を結び、手付金を保全するもの
※ なお、手付金等の金額が一定金額以下の場合や買主に所有権移転登記がされた場合は、 保全措置の対象とはなりません。